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高松高等裁判所 昭和49年(行サ)1号 決定

松山市枝松町六丁目六一番地

上告人

中村勲

右訴訟代理人弁護士

佐伯善男

同市本町一丁目三番地四

被上告人

松山税務署長

中村治郎

右当事者間の当庁昭和四九年(行コ)第一号所得税更正処分取消等請求控訴事件について、当裁判所が昭和四九年七月二二日に言渡した判決に対し、上告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人は上告状に上告理由を記載していないので、上告受理通知書の送達をうけた日である昭和四九年八月一六日から五〇日以内に上告理由書を提出しなければならないところ、上告人が右期間内に上告理由書を提出しなかつたことは本件記録上明らかである。

よつて、民訴法三九九条一項二号前段、三九八条、民訴規則五〇条に従い本件上告を不適法として却下することとし、上告費用の負担について民訴法八九条、九五条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 秋山正雄 裁判官 後藤勇 裁判官 磯部有宏)

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